知財提訴データベースサービス アカウント復活手続き(1週間会員のみ)
知財提訴データベースサービス 規約同意
1.知財提訴データベースの利用規約をご確認ください
本契約は、知財提訴データベースサービスの役務に登録した会員(以下、「会員」という)と有限会社パテントヒンメル PatentHimmel Limited(以下、「PHL」という)との間での役務の提供と会員による当該役務の支払いと使用との条件を定めるものである。
本契約の期間中、会員はその選択した役務に関する料金表に示した会費をPHLに支払う。
以下に掲げる知財提訴データベースサービス条件は本契約の一部を構成するものである。
※知財提訴データベースサービス条件
本契約の期間中、会員は、知財提訴データベースサービスの構成要素である知財提訴データベースというPHLのコンピュータ援助、オンラインデータ収録役務(合わせて、「役務」という)、および、役務によって会員に提供された情報(以下、「情報」という)に対し、以下の条件の下にアクセスすることができる。
1.ライセンス使用の制限
(a)PHLは、会員の通常業務に際し、研究、調査および関連業務を実行するためにのみサービスと情報にアクセスするための非独占的、譲渡不可の制限的ライセンスを会員に対して許諾する。本契約に特段の定めがない限り、当該ライセンスは、コンピュータ読みとり可能な形態の個々のファイルに含まれる情報の小部分を、会員の独占的支配にある蓄積装置に移転し、当該情報を会員の通常日常業務で使用するために一義的に一人の独占的使用のためにそこに蓄積する権利を含む。会員は検索可能なデータベースに情報を蓄積し使用してはならない。当該ライセンスは、会員の通常業務において、会員のクライアントに対する他の役務を実行するのに際して偶有的かつ付帯的であるものとして提供される場合に限り、会員のクライントに情報のプリントアウトを提供する権利を含む。付帯的に提供する場合を除き、会員は役務から収集した情報をダウンローディング、蓄積、複製、伝送、表示、再製、頒布、および使用することができない。
(b)PHLは、役務操業時間や、役務に対する会員のアクセスを、いつでも、会員に対する事前の通知無しに、修理、変更の為に、また、PHLの相当の支配外の事情の結果として変更、制限する権利を保有する。PHLは、適時、役務に製品や役務を追加又は削除し、また製品や役務の会費を変更することができる。
2.追加の製品
PHLは適時、PHLの役務の会員に、他の製品および役務(「追加の役務」という)をPHLの適当とする条件の下に、会員に提供することがある。本契約は、役務以外の他のPHLの製品および役務を会員に提供し、使用を許諾するものではない。会員は、追加の役務を使用する前提条件として、当該製品に関する第三者又はPHLと追加契約の締結を必要とする場合があることを認める。さらに、会員のログイン名は、役務や追加の役務において、提供を受けることのできる情報や機能に対するアクセスを制限することがある。
3.会員表明
会員は、その会員のクライアントや顧客に対して、コンピュータ援助データ収集サービスをライセンス、販売、又は創設する業を行っていないことを表明する。
4.請求と支払い
PHLとの他の支払い契約がなければ、会員が購入した知財提訴データベース役務に対する全ての会費は、直ちに、会員のアカウントに請求される。全ての会費には、適用される消費税が含まれている。
5.変更
PHLは、適時に本契約を即時発効の通知により変更できる。会員は、その変更内容を許容できない場合、さらに会費を発生させることなく、PHLに即時発効の通知をすることにより、本契約を終結できる。変更の後の役務、又は追加の役務の使用の継続は、変更の許容を意味するものと見なす。
6.会員名とパスワード
会員と会員の被雇用者は、会員が選択した会員名とパスワードを使用して役務にアクセスできる。会員は、何らかの理由により、会員名および/またはパスワードを破棄する必要があるときは、直ちにPHLに通知しなければならない。
7.不正な使用
(a)許可された会員だけが役務にアクセスし使用できる。会員は、選択した会員IDとパスワードで使用した役務の全てについて責任を持ち、会費の請求を受ける。会員がそのアカウントについて不正使用が発生していると疑いをもち、あるいは、知ったとき、会員はPHLの技術サポート部門に通知し、PHLは直ちに会員パスワードを変更する。
(b)会員は、すべての適用できる日本国の法律に反しまたは違反となる態様で役務、情報又は追加の役務を使用してはならない。会員は、役務又は追加の役務により自らが取得したいかなる興信情報も、人、家族、又は、世帯のために使用する信用又は保険のための消費者の的確性を確定するために使用しないことに同意する。
(c)会員は、サービス又は情報を著作権又は他の財産権を侵害する態様で使用してはならない。
8.所有権
会員は本契約により、役務、その内容、プログラム、又は追加の役務に対するライセンス権利だけを得たものであり、著作権およびその他の知的財産権など所有権、財産権を得たものではないことを容認する。会員は、役務、情報、追加役務、およびその複写物に対して、何らの所有権をも得るものではない。
9.第三者条件
会員は、データおよび役務の提供者などを含む第三者が課す制限条件に、役務に対するアクセスおよび使用が条件付けられていること、および、PHLの当該第三者との契約により、役務により提供される情報又は役務に対する会員のアクセスが拒絶され、制限されることがあることに同意する。会員は、書面又は電子的に行われた通知による当該制限に従うことに同意し、当該制限事項は本契約の一部と見なされる。本契約と第三者条件が矛盾する場合は、第三者条件を適用する。会員は、役務に関連したデータベースや、他の役務および製品に適用される著作権表示に従うことに同意する。
10.データベース提供者の権利
会員は、PHLのデータベース又は役務提供者が本契約の条項の全てを直接その判断で主張し、行使する権利を有することに同意する。
11.保証の放棄
(a)サービス、情報および追加の役務は、あるがままに、そのまま、提供される。
(b)PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、役務の性能について、また、役務又は追加の役務により入手した索引、データ入力内容あるいは情報の正確性についていかなる保証も行わない。
(c)調査式(語句、スペーシング、書式、完全性など)について通知した、又は、役務の正確性と完全性について会員に対して陳述を行ったPHL又はどのデータベース提供者、追加の役務提供者の従業員も、当該調査要求の正確性と完全性についていかなる保証をも行うものではない。会員は全ての調査式の生成と結果について全ての責任を持つ。
(d)会員は、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、提供する情報又は役務が特定の目的に対する適時性、更新度、正確性、完全性、販売価値、または適応性を保証せず、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も当該全ての保証を破棄することを認める。
(e)会員は、全ての業務上の決定はリスクを伴うことを認め、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、会員の情報の提供に際して、そのリスクをいかなる意味でも補償するものではないことを認める。従って会員は、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、 PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者による情報の入手、収録、採取、解釈、報告、伝達、又は提供時の過誤に全部又は一部が起因する損失、損害、破損についていかなる責をも追わないことを認める。
12.責任の制限
(a)範囲内の当事者(以下に定義する)は、 [1]役務、又は提供された又は提供されない情報の過誤、脱落、[2]役務またはその機能又は情報の入手不可、中断、[3]役務又は情報の使用(会員が範囲内の当事者から役務を使用するのに際し援助を得たか否かを問わない)、[4]役務に関する会員の機器の使用、[5]情報の内容、又は[6]役務の稼動の遅延または不履行から直接間接に起因するいかなる損失、損害、 権利主張、責務、損害賠償についていかなる責をも負うものではない。
(b)範囲内の当事者とは、[1]役務の提供者、その連携者、役務の提供者の役員、業務指揮者、被雇用人、下請け、エージェント、継承人、とその連携者、および[2]情報および役務の第三者提供者、その連携者、情報および役務の第三者提供者の役員、業務指揮者、被雇用人、下請け、エージェント、継承人、とその連携者を意味する。
(c)役務、情報又は追加の役務から又はそれらに関して範囲内の当事者の合計責は、会員の直接的損害額を超えず、いかなる場合も、会員の請求を発生させて事由が発生した30日の期間に会員がPHLに対して会員の役務について支払った額を超えることは出来ない。当該額の会員の金銭的損害賠償権は、会員の範囲内の当事者に対して可能な全ての他の救済額を代替する。 (d)範囲内の当事者は、役務、情報、又は範囲内の当事者による過失の有無を問わない責務不履行に起因して、又は、関連して発生した、弁護士費用、他の財物又は機器に対する損害、喪失した利益、不履行時間費用、人件費、実費費用、当該費用に対するクライアント又は顧客からの請求額などを、非制限的に含むあらゆる種類の、特別、間接、偶有的、懲罰的、または間接的損害に責を負わない。
(d)範囲内の当事者は、役務、情報、又は範囲内の当事者による過失の有無を問わない責務不履行に起因して、又は、関連して発生した、弁護士費用、他の財物又は機器に対する損害、喪失した利益、不履行時間費用、人件費、実費費用、当該費用に対するクライアント又は顧客からの請求額などを、非制限的に含むあらゆる種類の、特別、間接、偶有的、懲罰的、または間接的損害に責を負わない。
13.契約の期間、終結の効果
(a)本契約の期間は、発効日から何れかの当事者による30日の事前通知により、又は契約に定めるところに従って終結しない限り継続する。
(b)何れかの当事者がなんらかの他の不履行があり、およびその不履行の通知を受けてから10日以内に当該不履行を手当てすることがなければ、不履行をしなかった当事者は、本契約を直ちに終結できる。14項に定める免責補償を除いては、終結以外に契約不履行の場合の手当ては存在しない。
14.免責補償
(a)会員は、PHL、その役員、業務指揮者、被雇用人およびエージェント、ならびに、役務および追加の役務の為に情報を提供し、また役務を提供した政府および他の機関の選定された役員、被雇用人、業務指揮者、およびエージェントを、会員による役務又は追加の役務に対するアクセス,役務、情報、または追加の役務の使用または配布に起因するいかなる種類であっても、すべての直接間接的損失、請求権、損害賠償、費用(弁護士費用を含む)、または責に対して、12項に明示して規定された補償事項に含まれる請求権を除き、免責補償する。
(b)PHLは、会員、その役員、業務指揮者、被雇用人、およびエージェントを、役務が著作権、特許、又はトレード・シークレットに侵害するとの請求に対して補償する。ただし、会員は、PHLに書面で当該請求の存在を直ちに通知し、PHLがその請求に対して抗弁できるようにし、当該抗弁に関するPHLの相当の要求に協力しなければならない。さらにこの条項で提供される補償は、会員が情報を第三者に提供した場合は適用できない。
15.総則
(a)本契約は日本国の法律に準拠し、これにより解釈され、会員又は申込み法人は、本契約の一部又は全部をPHLの事前の書面の同意無しに譲渡できない。
(b)PHL又は追加の役務の第三者提供者が本契約の条項を行使しないことは、当該条項の破棄やこれを後日行使する権利の破棄を意味しない。
(c)本契約の全ての通知は、書面又は電子的に、役務又は追加の役務の中で行われる。通知は、郵便の場合は寄託された日に、役務又は追加の役務の中で表示される場合は提供される最初の日、又は、他の方法による場合は到達の日に、成されたものと見なす。PHLへの通知は会員のアカウントに対して行われる。
(d)いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項を厳密に履行しなかったと主張しなかった場合、これを、当該契約条項や、他の契約条項の破棄、または将来の補充と見なしてはならない。
(e)本契約に定める条項は主題に関する両当事者の契約の全体をあらわし、他の書面に定める追加的な又は異なる条項は、会員の注文を非制限的に含み、何ら効果を持たない。
(f)情報又は追加の役務の第三者提供者は、第三者利益享受者として、これら条項を自ら主張し行使する権利を有する。
(g)会員の役務、情報又は追加の役務の使用を定めるために追加の役務の選択により電子的通知の中で行われる他の条項は、本契約の一部であると見なされる。
16.専属的合意管轄裁判所
会員とPHLの間で本契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
なし
2017年4月13日現在
本契約の期間中、会員はその選択した役務に関する料金表に示した会費をPHLに支払う。
以下に掲げる知財提訴データベースサービス条件は本契約の一部を構成するものである。
※知財提訴データベースサービス条件
本契約の期間中、会員は、知財提訴データベースサービスの構成要素である知財提訴データベースというPHLのコンピュータ援助、オンラインデータ収録役務(合わせて、「役務」という)、および、役務によって会員に提供された情報(以下、「情報」という)に対し、以下の条件の下にアクセスすることができる。
1.ライセンス使用の制限
(a)PHLは、会員の通常業務に際し、研究、調査および関連業務を実行するためにのみサービスと情報にアクセスするための非独占的、譲渡不可の制限的ライセンスを会員に対して許諾する。本契約に特段の定めがない限り、当該ライセンスは、コンピュータ読みとり可能な形態の個々のファイルに含まれる情報の小部分を、会員の独占的支配にある蓄積装置に移転し、当該情報を会員の通常日常業務で使用するために一義的に一人の独占的使用のためにそこに蓄積する権利を含む。会員は検索可能なデータベースに情報を蓄積し使用してはならない。当該ライセンスは、会員の通常業務において、会員のクライアントに対する他の役務を実行するのに際して偶有的かつ付帯的であるものとして提供される場合に限り、会員のクライントに情報のプリントアウトを提供する権利を含む。付帯的に提供する場合を除き、会員は役務から収集した情報をダウンローディング、蓄積、複製、伝送、表示、再製、頒布、および使用することができない。
(b)PHLは、役務操業時間や、役務に対する会員のアクセスを、いつでも、会員に対する事前の通知無しに、修理、変更の為に、また、PHLの相当の支配外の事情の結果として変更、制限する権利を保有する。PHLは、適時、役務に製品や役務を追加又は削除し、また製品や役務の会費を変更することができる。
2.追加の製品
PHLは適時、PHLの役務の会員に、他の製品および役務(「追加の役務」という)をPHLの適当とする条件の下に、会員に提供することがある。本契約は、役務以外の他のPHLの製品および役務を会員に提供し、使用を許諾するものではない。会員は、追加の役務を使用する前提条件として、当該製品に関する第三者又はPHLと追加契約の締結を必要とする場合があることを認める。さらに、会員のログイン名は、役務や追加の役務において、提供を受けることのできる情報や機能に対するアクセスを制限することがある。
3.会員表明
会員は、その会員のクライアントや顧客に対して、コンピュータ援助データ収集サービスをライセンス、販売、又は創設する業を行っていないことを表明する。
4.請求と支払い
PHLとの他の支払い契約がなければ、会員が購入した知財提訴データベース役務に対する全ての会費は、直ちに、会員のアカウントに請求される。全ての会費には、適用される消費税が含まれている。
5.変更
PHLは、適時に本契約を即時発効の通知により変更できる。会員は、その変更内容を許容できない場合、さらに会費を発生させることなく、PHLに即時発効の通知をすることにより、本契約を終結できる。変更の後の役務、又は追加の役務の使用の継続は、変更の許容を意味するものと見なす。
6.会員名とパスワード
会員と会員の被雇用者は、会員が選択した会員名とパスワードを使用して役務にアクセスできる。会員は、何らかの理由により、会員名および/またはパスワードを破棄する必要があるときは、直ちにPHLに通知しなければならない。
7.不正な使用
(a)許可された会員だけが役務にアクセスし使用できる。会員は、選択した会員IDとパスワードで使用した役務の全てについて責任を持ち、会費の請求を受ける。会員がそのアカウントについて不正使用が発生していると疑いをもち、あるいは、知ったとき、会員はPHLの技術サポート部門に通知し、PHLは直ちに会員パスワードを変更する。
(b)会員は、すべての適用できる日本国の法律に反しまたは違反となる態様で役務、情報又は追加の役務を使用してはならない。会員は、役務又は追加の役務により自らが取得したいかなる興信情報も、人、家族、又は、世帯のために使用する信用又は保険のための消費者の的確性を確定するために使用しないことに同意する。
(c)会員は、サービス又は情報を著作権又は他の財産権を侵害する態様で使用してはならない。
8.所有権
会員は本契約により、役務、その内容、プログラム、又は追加の役務に対するライセンス権利だけを得たものであり、著作権およびその他の知的財産権など所有権、財産権を得たものではないことを容認する。会員は、役務、情報、追加役務、およびその複写物に対して、何らの所有権をも得るものではない。
9.第三者条件
会員は、データおよび役務の提供者などを含む第三者が課す制限条件に、役務に対するアクセスおよび使用が条件付けられていること、および、PHLの当該第三者との契約により、役務により提供される情報又は役務に対する会員のアクセスが拒絶され、制限されることがあることに同意する。会員は、書面又は電子的に行われた通知による当該制限に従うことに同意し、当該制限事項は本契約の一部と見なされる。本契約と第三者条件が矛盾する場合は、第三者条件を適用する。会員は、役務に関連したデータベースや、他の役務および製品に適用される著作権表示に従うことに同意する。
10.データベース提供者の権利
会員は、PHLのデータベース又は役務提供者が本契約の条項の全てを直接その判断で主張し、行使する権利を有することに同意する。
11.保証の放棄
(a)サービス、情報および追加の役務は、あるがままに、そのまま、提供される。
(b)PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、役務の性能について、また、役務又は追加の役務により入手した索引、データ入力内容あるいは情報の正確性についていかなる保証も行わない。
(c)調査式(語句、スペーシング、書式、完全性など)について通知した、又は、役務の正確性と完全性について会員に対して陳述を行ったPHL又はどのデータベース提供者、追加の役務提供者の従業員も、当該調査要求の正確性と完全性についていかなる保証をも行うものではない。会員は全ての調査式の生成と結果について全ての責任を持つ。
(d)会員は、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、提供する情報又は役務が特定の目的に対する適時性、更新度、正確性、完全性、販売価値、または適応性を保証せず、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も当該全ての保証を破棄することを認める。
(e)会員は、全ての業務上の決定はリスクを伴うことを認め、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、会員の情報の提供に際して、そのリスクをいかなる意味でも補償するものではないことを認める。従って会員は、PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者も、 PHLおよびどのデータベース提供者、追加の役務提供者による情報の入手、収録、採取、解釈、報告、伝達、又は提供時の過誤に全部又は一部が起因する損失、損害、破損についていかなる責をも追わないことを認める。
12.責任の制限
(a)範囲内の当事者(以下に定義する)は、 [1]役務、又は提供された又は提供されない情報の過誤、脱落、[2]役務またはその機能又は情報の入手不可、中断、[3]役務又は情報の使用(会員が範囲内の当事者から役務を使用するのに際し援助を得たか否かを問わない)、[4]役務に関する会員の機器の使用、[5]情報の内容、又は[6]役務の稼動の遅延または不履行から直接間接に起因するいかなる損失、損害、 権利主張、責務、損害賠償についていかなる責をも負うものではない。
(b)範囲内の当事者とは、[1]役務の提供者、その連携者、役務の提供者の役員、業務指揮者、被雇用人、下請け、エージェント、継承人、とその連携者、および[2]情報および役務の第三者提供者、その連携者、情報および役務の第三者提供者の役員、業務指揮者、被雇用人、下請け、エージェント、継承人、とその連携者を意味する。
(c)役務、情報又は追加の役務から又はそれらに関して範囲内の当事者の合計責は、会員の直接的損害額を超えず、いかなる場合も、会員の請求を発生させて事由が発生した30日の期間に会員がPHLに対して会員の役務について支払った額を超えることは出来ない。当該額の会員の金銭的損害賠償権は、会員の範囲内の当事者に対して可能な全ての他の救済額を代替する。 (d)範囲内の当事者は、役務、情報、又は範囲内の当事者による過失の有無を問わない責務不履行に起因して、又は、関連して発生した、弁護士費用、他の財物又は機器に対する損害、喪失した利益、不履行時間費用、人件費、実費費用、当該費用に対するクライアント又は顧客からの請求額などを、非制限的に含むあらゆる種類の、特別、間接、偶有的、懲罰的、または間接的損害に責を負わない。
(d)範囲内の当事者は、役務、情報、又は範囲内の当事者による過失の有無を問わない責務不履行に起因して、又は、関連して発生した、弁護士費用、他の財物又は機器に対する損害、喪失した利益、不履行時間費用、人件費、実費費用、当該費用に対するクライアント又は顧客からの請求額などを、非制限的に含むあらゆる種類の、特別、間接、偶有的、懲罰的、または間接的損害に責を負わない。
13.契約の期間、終結の効果
(a)本契約の期間は、発効日から何れかの当事者による30日の事前通知により、又は契約に定めるところに従って終結しない限り継続する。
(b)何れかの当事者がなんらかの他の不履行があり、およびその不履行の通知を受けてから10日以内に当該不履行を手当てすることがなければ、不履行をしなかった当事者は、本契約を直ちに終結できる。14項に定める免責補償を除いては、終結以外に契約不履行の場合の手当ては存在しない。
14.免責補償
(a)会員は、PHL、その役員、業務指揮者、被雇用人およびエージェント、ならびに、役務および追加の役務の為に情報を提供し、また役務を提供した政府および他の機関の選定された役員、被雇用人、業務指揮者、およびエージェントを、会員による役務又は追加の役務に対するアクセス,役務、情報、または追加の役務の使用または配布に起因するいかなる種類であっても、すべての直接間接的損失、請求権、損害賠償、費用(弁護士費用を含む)、または責に対して、12項に明示して規定された補償事項に含まれる請求権を除き、免責補償する。
(b)PHLは、会員、その役員、業務指揮者、被雇用人、およびエージェントを、役務が著作権、特許、又はトレード・シークレットに侵害するとの請求に対して補償する。ただし、会員は、PHLに書面で当該請求の存在を直ちに通知し、PHLがその請求に対して抗弁できるようにし、当該抗弁に関するPHLの相当の要求に協力しなければならない。さらにこの条項で提供される補償は、会員が情報を第三者に提供した場合は適用できない。
15.総則
(a)本契約は日本国の法律に準拠し、これにより解釈され、会員又は申込み法人は、本契約の一部又は全部をPHLの事前の書面の同意無しに譲渡できない。
(b)PHL又は追加の役務の第三者提供者が本契約の条項を行使しないことは、当該条項の破棄やこれを後日行使する権利の破棄を意味しない。
(c)本契約の全ての通知は、書面又は電子的に、役務又は追加の役務の中で行われる。通知は、郵便の場合は寄託された日に、役務又は追加の役務の中で表示される場合は提供される最初の日、又は、他の方法による場合は到達の日に、成されたものと見なす。PHLへの通知は会員のアカウントに対して行われる。
(d)いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項を厳密に履行しなかったと主張しなかった場合、これを、当該契約条項や、他の契約条項の破棄、または将来の補充と見なしてはならない。
(e)本契約に定める条項は主題に関する両当事者の契約の全体をあらわし、他の書面に定める追加的な又は異なる条項は、会員の注文を非制限的に含み、何ら効果を持たない。
(f)情報又は追加の役務の第三者提供者は、第三者利益享受者として、これら条項を自ら主張し行使する権利を有する。
(g)会員の役務、情報又は追加の役務の使用を定めるために追加の役務の選択により電子的通知の中で行われる他の条項は、本契約の一部であると見なされる。
16.専属的合意管轄裁判所
会員とPHLの間で本契約につき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
なし
2017年4月13日現在