訴訟書類要約サービス 報告書のサンプルフォーマット
以下のようなPDFファイルが電子メールに添付される形式で納品されます。
============================================================
大阪地裁 平成24年(ワ)第○○○号訴訟
書類閲覧要約書
------------------------------------------------------------------------------
1.対象訴訟
【管轄部】大阪地方裁判所民事第○○部
【事件番号】平成24年(ワ)第○○○号
【原告】A(株)
【被告】B(株)(C 弁護士 外)
【事件名】特許権侵害差止請求事件
2.抽出した提訴項目
訴状および記録全部から下記項目を抽出しました。
ただし,平成26年○月○日 和解内容については全文 公開制限
【訴訟の経緯】
平成23年○月○○日に,当該製品が原告の特許を侵害する旨を原告は被告に警告。
同年○月○○日は,被告は,被告の製品が原告の特許を侵害しない旨を反論。
あわせて,特許の無効審判を被告は提訴。
被告は,原告に特許侵害を主張しないなら,特許無効審判の請求を取り消す旨を提案。
以後,無効審判は不成立(無効 2012?○○○○○)。
被告は,知財高裁に,審判取り消しを訴え継続中 平成24年(行ケ)○○○○号
【請求の趣旨】
被告が販売する ○○○ シリーズ及び○○○ miniシリーズ は,原告特許を侵害する。
被告は,製造,販売,輸出,販売の申し出,展示を中止する。
損害賠償と不当利得返還で,被告は原告に,金員1億○○○○万円を支払う。
被告は,訴訟費用を負担する。
【被告の行為】
平成10年○○月から現在に至るまで,被告は,○○○ シリーズ,○○○ miniシリーズを製造,販売,輸出,販売の申し出を行っている。
これは,当該特許を侵害する。
【係争特許番号】
特許第 ××××× 号(特願 平5?×××× 号)
特許第 ××××× 号(特願 平5?×××× 号)
【係争対象商品】
○○ シリーズ
○○ miniシリーズ
【次回開廷期日】 平成26年○月○日 和解 終了
【被告の特許無効の主張の根拠】
(1) 本特許には、新規性も,進歩性もなく,下記に記載公開されている発明と同一であり,またこれらの発明および周知の技術において,出願前に当事者が容易に発明できるものであり,特許法第29条第1項3号または,2項の規定により,特許を受ける事はできない。
公開文書1 「特開昭○○○号公報」
原告の特許は当文書公開の発明と同じであり,また,この発明に基づいて容易に発明できたものである。
公開の発明は,○○と○○を○○する装置である。
公開文書2 「特開昭62?○○号公報」
公開文書3 「実開平○○号公報」
以上の通り,周知技術に基づいて,その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が特許出願前に容易に発明できるものであり,原告は当該特許を行使できない。
(2) 作用効果と実施例との間の対応関係が不明である。特許法第36条4項6項に違反する。当事者が発明を十分に実施する事ができる明確,十分な記載がない。
たとえば,○○の方法等が全く開示されていない。
【被告の製品が特許を侵害していない根拠】
「○○」との構成を被告製品が構成しない。被告製品の大部分は,出荷前に.....。
平成13年○月に被告の製品が,原告の特許に抵触しているとの通知を受けたために,被告の製品が原告の特許の範囲にある誤解を避けるために,8月に各ユニットを設計変更し,同9月より実施。
【その後の経緯】
平成25年○月1日 原告より被告に,○○について明らかにするように請求。
○月19日 被告より,○○の実施と詳細について説明。
○月17日 原告は,被告製品が,もともとモジュール化によって。
○月31日 被告は,被告製品が簡単に増設,取り外しできない事を改めて説明。
○月9日 被告は,○○シリーズについて。
○月3日 被告製品の構造説明。
○月26日 原告が,特許無効への反論。また,被告の製品のユニット溶接は,特許回避の手段であると主張。
○月1日 被告は,○○ および ○○ miniについて○○を主張。また知財高裁判決 平成25年○月○日(行ケ○○)を例に,この判決文21ページにあるように被告製品が「○○」に当たらないと主張。
○月8日 原告が,被告製品が「○○」である事をなおも主張。
○月25日 被告は,被告製品が「○○」でない事を説明。
以下 平成26年○月の和解に至るが,和解内容は,当事者以外 非公開。
大阪地裁 平成24年(ワ)第○○○号訴訟
書類閲覧要約書
------------------------------------------------------------------------------
1.対象訴訟
【管轄部】大阪地方裁判所民事第○○部
【事件番号】平成24年(ワ)第○○○号
【原告】A(株)
【被告】B(株)(C 弁護士 外)
【事件名】特許権侵害差止請求事件
2.抽出した提訴項目
訴状および記録全部から下記項目を抽出しました。
ただし,平成26年○月○日 和解内容については全文 公開制限
【訴訟の経緯】
平成23年○月○○日に,当該製品が原告の特許を侵害する旨を原告は被告に警告。
同年○月○○日は,被告は,被告の製品が原告の特許を侵害しない旨を反論。
あわせて,特許の無効審判を被告は提訴。
被告は,原告に特許侵害を主張しないなら,特許無効審判の請求を取り消す旨を提案。
以後,無効審判は不成立(無効 2012?○○○○○)。
被告は,知財高裁に,審判取り消しを訴え継続中 平成24年(行ケ)○○○○号
【請求の趣旨】
被告が販売する ○○○ シリーズ及び○○○ miniシリーズ は,原告特許を侵害する。
被告は,製造,販売,輸出,販売の申し出,展示を中止する。
損害賠償と不当利得返還で,被告は原告に,金員1億○○○○万円を支払う。
被告は,訴訟費用を負担する。
【被告の行為】
平成10年○○月から現在に至るまで,被告は,○○○ シリーズ,○○○ miniシリーズを製造,販売,輸出,販売の申し出を行っている。
これは,当該特許を侵害する。
【係争特許番号】
特許第 ××××× 号(特願 平5?×××× 号)
特許第 ××××× 号(特願 平5?×××× 号)
【係争対象商品】
○○ シリーズ
○○ miniシリーズ
【次回開廷期日】 平成26年○月○日 和解 終了
【被告の特許無効の主張の根拠】
(1) 本特許には、新規性も,進歩性もなく,下記に記載公開されている発明と同一であり,またこれらの発明および周知の技術において,出願前に当事者が容易に発明できるものであり,特許法第29条第1項3号または,2項の規定により,特許を受ける事はできない。
公開文書1 「特開昭○○○号公報」
原告の特許は当文書公開の発明と同じであり,また,この発明に基づいて容易に発明できたものである。
公開の発明は,○○と○○を○○する装置である。
公開文書2 「特開昭62?○○号公報」
公開文書3 「実開平○○号公報」
以上の通り,周知技術に基づいて,その発明が属する技術の分野における通常の知識を有する者が特許出願前に容易に発明できるものであり,原告は当該特許を行使できない。
(2) 作用効果と実施例との間の対応関係が不明である。特許法第36条4項6項に違反する。当事者が発明を十分に実施する事ができる明確,十分な記載がない。
たとえば,○○の方法等が全く開示されていない。
【被告の製品が特許を侵害していない根拠】
「○○」との構成を被告製品が構成しない。被告製品の大部分は,出荷前に.....。
平成13年○月に被告の製品が,原告の特許に抵触しているとの通知を受けたために,被告の製品が原告の特許の範囲にある誤解を避けるために,8月に各ユニットを設計変更し,同9月より実施。
【その後の経緯】
平成25年○月1日 原告より被告に,○○について明らかにするように請求。
○月19日 被告より,○○の実施と詳細について説明。
○月17日 原告は,被告製品が,もともとモジュール化によって。
○月31日 被告は,被告製品が簡単に増設,取り外しできない事を改めて説明。
○月9日 被告は,○○シリーズについて。
○月3日 被告製品の構造説明。
○月26日 原告が,特許無効への反論。また,被告の製品のユニット溶接は,特許回避の手段であると主張。
○月1日 被告は,○○ および ○○ miniについて○○を主張。また知財高裁判決 平成25年○月○日(行ケ○○)を例に,この判決文21ページにあるように被告製品が「○○」に当たらないと主張。
○月8日 原告が,被告製品が「○○」である事をなおも主張。
○月25日 被告は,被告製品が「○○」でない事を説明。
以下 平成26年○月の和解に至るが,和解内容は,当事者以外 非公開。