訴訟書類要約サービス 報告書のサンプルフォーマット
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訴訟書類要約レポート(サンプル)
【対象訴訟】
(管轄部)〇〇地方裁判所 民事第××部
(事件番号)令和××年(ワ)第×××××号
(事件名)特許権侵害差止等請求事件
(原告)(株)〇〇〇〇
(被告)(株)△△△△
【次回指定期日】
令和××年××月××日 ××時××分 弁論準備(第三者の傍聴は不可)
上記訴訟に関し、訴状、答弁書、原告第1準備書面、被告準備書面(1)の要約をお示しします。
【訴状(令和××年××月××日付け)】
(請求の趣旨)
1 被告は、別紙被告製品目録に記載の製品を製造し、譲渡し、貸渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は、原告らに対し、金×××万円及びこれに対する令和××年××月××日より支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
(本件特許)
発明の名称:〇〇〇〇〇〇〇〇
特許番号:特許第××××××号
登録日:平成××年×月××日
(被告製品)
・・・・・・・・・するPOSシステム(型番■■■―A)
(損害)
被告の行為により原告らが被った逸失利益は、少なくとも金××億円を下らない。
【答弁書(令和××年××月××日付け)】
(認否)
被告の行為は、否認する。被告製品の販売は既に終了しており、現時点では、製造、販売及び販売の申出は行っていない。
被告製品の構成は、否認する。被告製品はPOS端末であり、POSシステムではないので、被告製品は、少なくとも「POSシステム」という構成を備えていない。
(結論)
①被告製品は、本件発明の技術的範囲に属さず、仮に技術的範囲に属するとしても、②被告は先使用権を有し、③本件特許は無効となるべきものである上に、④被告は、現時点で、被告製品の製造、販売をしていないから、原告らの差止請求及び損害賠償請求はいずれも速やかに棄却されるべきである。
【原告第1準備書面(令和××年××月××日付け)】
(技術的範囲)
甲××号証の「・・・」の記載からすると、被告製品では、・・・・していることが認められる。
よって、被告製品の構成xは、構成要件Xを充足する。
(求釈明)
被告は、本件訴状送達後に、「(型番■■■―B)」という型番のPOS端末を発売したようである。
本件発明の各構成要件の充足性との関係で「(型番■■■―A)」と変更した点があるのであれば、明らかにされたい。
【被告準備書面(1)(令和××年××月××日付け)】
(被告の実施行為はなかったこと)
被告は、「型番■■■―A」等のPOS端末を販売していたことはあるが、被告が顧客に販売する時点では、POS端末とサーバとは接続されていないから、被告がサーバと接続された「型番■■■―A」等のPOS端末(被告製品)を販売することは不可能である。
(被告製品の構成要件非充足)
被告製品はPOS端末であり、「POSシステム」ではないため、構成要件Xに相当する構成を備えていない。
【対象訴訟】
(管轄部)〇〇地方裁判所 民事第××部
(事件番号)令和××年(ワ)第×××××号
(事件名)特許権侵害差止等請求事件
(原告)(株)〇〇〇〇
(被告)(株)△△△△
【次回指定期日】
令和××年××月××日 ××時××分 弁論準備(第三者の傍聴は不可)
上記訴訟に関し、訴状、答弁書、原告第1準備書面、被告準備書面(1)の要約をお示しします。
【訴状(令和××年××月××日付け)】
(請求の趣旨)
1 被告は、別紙被告製品目録に記載の製品を製造し、譲渡し、貸渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は、原告らに対し、金×××万円及びこれに対する令和××年××月××日より支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
(本件特許)
発明の名称:〇〇〇〇〇〇〇〇
特許番号:特許第××××××号
登録日:平成××年×月××日
(被告製品)
・・・・・・・・・するPOSシステム(型番■■■―A)
(損害)
被告の行為により原告らが被った逸失利益は、少なくとも金××億円を下らない。
【答弁書(令和××年××月××日付け)】
(認否)
被告の行為は、否認する。被告製品の販売は既に終了しており、現時点では、製造、販売及び販売の申出は行っていない。
被告製品の構成は、否認する。被告製品はPOS端末であり、POSシステムではないので、被告製品は、少なくとも「POSシステム」という構成を備えていない。
(結論)
①被告製品は、本件発明の技術的範囲に属さず、仮に技術的範囲に属するとしても、②被告は先使用権を有し、③本件特許は無効となるべきものである上に、④被告は、現時点で、被告製品の製造、販売をしていないから、原告らの差止請求及び損害賠償請求はいずれも速やかに棄却されるべきである。
【原告第1準備書面(令和××年××月××日付け)】
(技術的範囲)
甲××号証の「・・・」の記載からすると、被告製品では、・・・・していることが認められる。
よって、被告製品の構成xは、構成要件Xを充足する。
(求釈明)
被告は、本件訴状送達後に、「(型番■■■―B)」という型番のPOS端末を発売したようである。
本件発明の各構成要件の充足性との関係で「(型番■■■―A)」と変更した点があるのであれば、明らかにされたい。
【被告準備書面(1)(令和××年××月××日付け)】
(被告の実施行為はなかったこと)
被告は、「型番■■■―A」等のPOS端末を販売していたことはあるが、被告が顧客に販売する時点では、POS端末とサーバとは接続されていないから、被告がサーバと接続された「型番■■■―A」等のPOS端末(被告製品)を販売することは不可能である。
(被告製品の構成要件非充足)
被告製品はPOS端末であり、「POSシステム」ではないため、構成要件Xに相当する構成を備えていない。